債務整理とは、借金問題を解決する方法のことです。
 
一般に次の4つの方法があります。
 
①任意整理
 
②特定調停
 
③自己破産
 
④個人再生

 任意整理とは、裁判所を利用せずに、借金問題を解決する方法です。  

 あなたに代わって、司法書士が消費者金融・クレジット会社などと、借金を減らす交渉をします。

 つまり、あなたが借りている先が消費者金融・クレジット会社である場合、任意整理をすることで借金を減らせる可能性があります。

 利息制限法という法律があります。 この法律に利息の上限が定められています。

  • 貸したお金が10万円未満の場合:年20%        
  • 貸したお金が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 貸したお金が100万円以上の場合:年15%          

    にもかかわらず、この法律には違反した場合の罰則が定められていないため、

 ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社は、法定利息以上の利息(グレーゾーン金利)を取っています。
 しかし、法定利息を超える利息は本来支払う必要のないお金です。
 つまり、あなたが、消費者金融から50万円を借りている場合、法定利息は18%なので、それを超える部分は、利息を払いすぎているということになります。
 したがって、司法書士が任意整理を受任すれば、消費者金融などから、借り入れ当初からの取引履歴を取り寄せ、利息制限法の法定利息にひきなおして、借金の額を再計算するため、結果として借金が減ることになります。

 どのくらい借金が減るかは、現在の借金の額や取引の期間、経緯によって異なりますので一概に言うことはできませんが、一般的に、
◇ 取引期間が5年程度あれば、借金が半分に減る可能性があります。
◇ 取引期間が7年程度あれば、借金が0になる可能性があります。
◇ 取引期間が10年以上あれば、借金がなくなり、元金を払いすぎている場合があります(過払い金は取り戻すことができます)。

 (任意整理のメリット)
 ① 任意整理を司法書士に委任すれば、取り立てがストップする。
 ② 司法書士が、借金を減らす交渉をしてくれる。
 ③ 原則として、今後の利息は0になる。
 ④ 任意整理は、一部の債権者だけを対象とすることができる。
 ⑤ 自己破産と異なり、官報に掲載されたり、一定の職業への就業が制限されることはない。
  (任意整理のデメリット)
 ① 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に記載されるので、約5〜7年
       新たな借り入れやクレジットカード の発行がむずかしくなる。    
 ② 司法書士に依頼する場合、費用がかかる。

料金表はこちら

■1.受任  取り立てSTOP 
ベストパートナー司法書士行政書士事務所より、貸金業者に対して受任通知を発送。通知が届けば、取り立てがとまります。  

                      

■2.法定の金利への引き直し計算  
貸金業者から開示された取引履歴をもとにベストパートナー司法書士行政書士事務所が法定の金利への引き直し計算をし、正しい借金の額を計算します。           

                      

■3.返済案の作成 
正しい借金の額に基づき、無理のない返済計画を立てます。

                      

■4.貸金業者との交渉  
ベストパートナー司法書士行政書士事務所が貸金業者に対して借入金減額、利息カット等の和解交渉を行います。

                      

■5.和解書の締結  
ベストパートナー司法書士行政書士事務所と貸金業者で和解書を締結。

                      

■6.返済開始

 司法書士が任意整理を受任すれば、貸金業者に受任通知を送ります。この、受任通知が届いた時点から、貸金業者は依頼人に対し直接取立てをすることはできなくなります。
 取り立ての禁止は貸金業法という法律によって定められており、これに違反して取立てを行った場合、業務停止をはじめとする非常に厳しい罰則を受けます。
 したがって、受任通知が届くと、取立てはとまります。

 もっとも、任意整理の手続きを行うことができるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士と弁護士のみです。他の専門家では取立てをとめることはできません。

                       任意整理について相談したい方はこちら

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