過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に払いすぎたお金のことです。そして、過払い金返還請求とは、消費者金融やクレジットカード会社に払いすぎたお金を返してくれと請求することです。

 利息制限法という法律があります。 この法律に利息の上限が定められています。

  • 貸したお金が10万円未満の場合:年20%        
  • 貸したお金が10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 貸したお金が100万円以上の場合:年15%         

 にもかかわらず、この法律には違反した場合の罰則が定められていないため、

 ほとんどの消費者金融やクレジットカード会社は、法定利息以上の利息(グレーゾーン金利)を取っています。

 しかし、法定利息を超える利息は本来支払う必要のないお金です。

 つまり、あなたが、消費者金融から50万円を借りていた場合、法定利息は18%なので、それを超える部分は、利息を払いすぎているということになります。

 払いすぎたお金は、法律上、返してくれと請求することができます。

 たとえ、お金を借りる時にあなたが高い金利(違法金利)であることを知って借りていても、払いすぎたお金(過払い金)を返してくれと請求することができます。
 なぜなら、20%を超える金利の定めは無効、つまり、法的に効力がないからです。
 つまり、あなたが以前に20%を超える金利でお金を借りていた場合、法律上返さなくてもよいお金を返したことになるので、当然に払いすぎたお金(過払い金)を返してくれと請求することができます。

 完済後(借金をすべて返し終わること)10年以内であれば、過払い金を請求することができます。

 たとえば、20年前の借金でも、最後に返済したのが、8年前であれば、10年以内なので、過払い金を請求することができます。また、20年前にA社とB社から借金をして、A社は12年前に完済し、B社は8年前に完済した場合、B社に過払い金を請求することができます。

 契約書や領収書をすべてなくしていても、もちろん過払い金返還請求をすることができます。

 貸金業者には取引履歴の保存義務があるため、司法書士があなたの代わりに貸金業者に取引履歴を請求し、業者から送られてきた取引履歴をもとに過払い金がいくらか計算します。

 (過払い金返還請求のメリット)
  ・ 払いすぎたお金が戻ってくる。
 (過払い金返還請求のデメリット)
  ・ 特になし

■1.受任  
ベストパートナー司法書士事務所より、貸金業者に対して受任通知を発送。

                      

■2.法定の金利への引き直し計算  
貸金業者から開示された取引履歴をもとにベストパートナー司法書士事務所が法定の金利への引き直し計算をし、過払い金の額を計算します。           

                      

■3.貸金業者への返還請求・交渉 
ベストパートナー司法書士事務所が貸金業者に過払金返還請求をし、和解交渉を行う。交渉がまとまらない場合は訴訟に移行します。

                      

■4.過払い金の返還
和解がまとまれば合意した金額が指定した口座に振り込まれます。

(受任から過払い金の返還を受けるまでの平均期間は3〜6ケ月です。)

                                      →過払い金返還請求について相談したい方はこちら

 ベストパートナー司法書士事務所では、依頼人の利益を守るために、安易に業者と和解することはせず、原則として、過払い金に5%の利息をつけて、過払い金の返還請求をします。

 また、任意での返還が見込めず、訴訟になった場合の実費(印紙代、切手代)も、原則として、ベストパートナー司法書士事務所がたてかえをしますので、安心して、過払い金の返還請求をすることができます。

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